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相続における未支給年金は、原則必ず発生するものです。
というのも、そもそも年金は2ヶ月に1度の後払い(支払われるのは偶数月で、たとえば2・3月分を4月に支給)という性質があります。
この2ヶ月単位の途中で亡くなった場合、死亡月分までの年金を受け取る権利は亡くなった方にあるのですが、後払いのため、いざ払うときに払う相手がいません。
こうしたことから、未支給年金が発生するのです。
また、年金に限ったことではありませんが、もうひとつの原則である「請求しなければもらえない」というのも厄介なものです。
未支給年金は、以下の遺族が上から順に請求できる権利を持っています。
もっとも、未支給年金でもっとも厄介な要件が、請求できるのは亡くなった方と生計を同一にしていた者だけなのです。
たとえ上記の遺族でも、生計を同一にしていなければ請求できません。
請求者の住所と、亡くなった方の住所が同じであれば問題ありませんが、住所が異なる場合には、生計が同じであったことについて、第三者から証明を受けなければなりません。
ケースによっては、違った書類等を要求されることもあるでしょうが、一般的に必要となるのは、以下のとおりです。