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相続手続に必要な書類は、大きく下記の3つに分類することが出来ます。
手続先で集める書類とは、まさにその手続先での手続をする際に、必要となる書類のことですが、ほとんどの機関では、相続手続用の記入書類を準備しています。
逆に、その備え付けの書類でなければ、手続ができないケースの方が多いでしょう。
また、相続のケース(例えば、子供がいない相続の場合など)によって、記入する書類が変わる場合もあります。
手続先で対応してくれた人が、相続に詳しい人であれば良いのですが、そうでない場合には、間違った書類に記入等をしないよう注意が必要です。
この手続先で集める書類の例として、最も一般的なのは銀行の相続届でしょう。銀行によって、その呼び名は変わりますが、各銀行オリジナルの書類になります。
この相続届には、下記のような項目を記入します。
このうち、相続人の住所、氏名の欄については、原則すべての銀行で相続人の自筆での記入を求めています。
本来、遺産分割協議書があれば、いちいち各銀行の書類にまで、相続人が自筆で記入しなければならない義務はないのですが、銀行が負う注意義務(いわゆる善管注意義務)との兼ね合いにより、銀行オリジナルの書類にも、相続人の自筆や実印での押印を求めてきます。
逆に、それらがそろっていなければ、手続を受け付けないというのがほとんどです。
一方、銀行にオリジナルの書類を請求すると、口座名義人の死亡の事実が伝わり、直ちにその口座は凍結されてしまいます。
口座が凍結されると、銀行所定の手続を踏まなければ、以後一切の入出金ができなくなります。
定期預金しか口座になければ、所定の手続を踏まざるを得ませんが、普通預金ですぐに必要となるお金は、事前にATMで引き出しておくのも有効な手段です。
もちろん、相続人を代表して預金を下ろしたなら、勝手に使うことは許されませんが、葬儀代の支払い等のために必要になることもあるでしょう。
そのときに、口座が凍結されていて困る!ということがないよう、口座を凍結させるタイミングについては、事前に検討しておかなければなりません。